長野県「パートナーシップ制度」導入に向けて意見募集
「パートナーシップ制度」導入を目指す長野県は、県民等から意見を募るパブリックコメントを実施しています。3月14日まで郵送、FAX、電子メールで受け付けています。
「長野県パートナーシップ届出制度」骨子案
1 制度の趣旨・目的 本県では、誰もが多様性や違いを認め、人権を尊重し、社会や地域で個性や能力を発 揮するとともに、共に支え合って暮らすことができる公正な社会を実現することを目指 しています。 このため、「長野県パートナーシップ届出制度」を創設し、性的マイノリティの方々の 生きづらさや生活上の障壁を解消するとともに、性的マイノリティの方々への県民の理 解促進を図ってまいります。
2 定義 (1) 性的マイノリティ 性自認(自己の性別についての認識)が出生時に判定された性と一致しない者又は 性的指向(恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向)が異性に限らない 者をいう。 (2) パートナーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして 日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係をいう。
3 制度の基本設計 (1) 制度の名称 「長野県パートナーシップ届出制度」とする。 (2) 実施根拠 「長野県パートナーシップ届出制度実施要綱」を制定する。 (3) 制度の効力 法律上の婚姻とは異なる制度(戸籍や住民票の記載が変わることはなく、相続、税金 の控除等について婚姻と同等の法的な権利や義務が発生するものではない。) (4) 利用対象者 少なくとも一方が性的マイノリティである二者を対象者とする。 (5) 届出の要件等 ア 届出要件 ① 双方が成年であること ② 双方が婚姻をしていないこと ③ 双方がほかの者とパートナーシップ関係にないこと ④ 双方が民法により、結婚できない関係にないこと(民法 734 条の直系血族や三親 等内の傍系血族、第 735 条の直系姻族又は第 736 条の養親子等の関係にないこと。た だし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。) ⑤ 少なくとも一方が県内に居住していること又は三か月以内に県内への転入を予 定していること 2 イ 提出書類 ① 届出書、届出要件に関する確認書 ② 住民票の写し、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等
4 手続の方法等 (1) 手続の窓口 ○ 長野県県民文化部人権・男女共同参画課 ○ 同課において、一切の事務を取り扱う。 (2) 手続の流れ ○ プライバシー確保に配慮するため、電子申請、郵送、Web 会議システムを活用 して行う。 〇 本人確認を Web 会議システムで行うことが困難な場合には、適切な会場を確保 して職員が対面で実施する。 事 前 調 整 電子申請又は電話により以下の手続の日程等を事前調整 ↓ 書類の事前提 出 原則として郵送で書類の提出を受け、書類確認 ↓ 本 人 確 認 原則として Web 会議システムによる ↓ 届出受領証の交付 原則として郵送で交付 (3) 届出受領証の交付 ア 証明の内容 ○ 「二者がパートナーシップ関係にあるとした届出を受領したこと」を証明する 届出受領証を交付する。(個人の性自認や性的指向を証明するものではない。) イ 届出受領証の形式等 ○ A4サイズの書類 1 枚 ○ 携帯用のカード2枚(届け出た者に1枚ずつ) ウ 届出受領証の付記事項 ○ 生計を同一とする未成年の子(パートナーのいずれかの実子・養子)の氏名 ○ 日常的に通称を使用している場合は、携帯用カードの表面に通称を記載すると ともに、本名を裏面に記載する。(A4サイズの届出受領証においては、表面に 本名と通称を併記する。) エ 届出受領証の有効期間 なし (4) 変更等の届出、届出受領証の再発行等 ア 届出の変更 住所、氏名(子の氏名を含む。)、その他届出受領証の記載事項に変更(失効に該当 3 しない変更)が生じた場合は、変更届出書の提出を要する。 イ 届出受領証の再発行 紛失、棄損等の理由により、届出受領証の再発行を求める場合は、再発行請求書の 提出を要する。 (5) 届出受領証の返還を要する場合 ア 失効する場合 ○ パートナーシップ関係を解消したとき(関係破綻※1を含む) ○ パートナーの一方が死亡したとき※2 ○ 双方が県外へ転出したとき ※1 パートナー関係破綻等の場合は、双方に返還させる。一方のみから返還された 場合は他方に返還を促す。 ※2 パートナーの死亡による場合、返還者が必要とするときは、届出をしていた事 実を証明する「長野県パートナーシップ届出受領事実証明書(仮称)」を交付する ほか、返還者が希望するときは、当該返還者に対して失効処理をした届出受領証 をお渡しする。 イ 無効の場合 ○ 不正利用等(不正利用、偽造又は変造)があったと知事が認めるとき ○ 届出が無効(虚偽の届出、届出要件を充たしていなかった場合)であったと知事 が認めるとき ウ その他 紛失等の理由により再交付を受けた者が、再交付前の受領証を発見したとき(発 見した再交付前の受領証を返還)
5 本制度に対応する行政サービスの提供等 ○ 県は、本制度の趣旨を尊重し、法令等の範囲内で行政サービスを提供する。 (例)・県営住宅への入居、県立病院における親族・家族同等の対応 (例 )・職員宿舎への入居等の職員の福利厚生での夫婦・家族同等の対応 など。 ○ 県内市町村のパートナーシップ制度に基づき交付された受領証等を県(行政サービ スを提供する機関)に提示した場合においても、県の届出受領証を提示した場合と 同様に県の行政サービスを受けることができる。 ○ 市町村や民間事業者等についても、制度の趣旨を理解し夫婦・家族同等のサービス の提供を行ってもらえるよう県として働きかけていく。
6 県内市町村の制度との関係
○ パートナーシップ制度を実施している市町村の住民は、県の届出受領証と市町村の
受領証のいずれか又は両方の交付を受けることができる。
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